投稿日: 2021.08.18
社長ワイフ
耐震等級3 長期優良住宅
長期優良住宅って?
長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅です。
「いいものをつくって、きちんと手入れをして長く大切につかう」ストック型社会への転換を目的として、2008年12月に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が成立し、2009年6月に施行されました。
長期優良住宅の基準・条件
認定戸数は年間10万個程度で推移していて、新築一戸建て住宅の約4戸に1戸は長期優良住宅の認定を取得しています。
長期優良住宅とは、大きく分けて4つの措置が講じられている住宅です。
A. 長期に使用するための構造及び設備を有していること
B. 居住環境への配慮を行なっていること
C. 一定面積以上の住戸面積を有していること
D. 維持保全の期間、方法を定めていること
認定を受けるためには、下記のような認定基準を満たすことが必要です。
新築戸建ての場合の認定基準は、
●劣化対策・・・劣化対策等級(構造躯体等)等級3かつ構造の種類に応じた基準(木造の場合は、床下空間の有効高さ確保および床下・小屋裏の点検口設置など)
●耐震性・・・耐震等級2、または耐震等級1かつ安全限界時の層間変形を1/100(木造の場合1/40以下)、または品確法に定める免振建築物
●維持管理・更新の容易性・・・維持管理対策等級3
●省エネルギー性・・・断熱等性能等級4
となっています。
加えて、
●居住環境・・・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。
●住戸面積・・・戸建ての場合は75㎡以上(※少なくとも1の階の床面積が40㎡以上、※地域の実情を勘案して所管行政庁が別に定める場合は、その面積要件)
●維持保全計画・・・以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定
・住宅の構造耐力上主要な部分
・住宅の雨水の侵入を防止する部分
・住宅に設ける給水または排水のための設備
も基準となります。
建物自体が長く住むための性能を有しているか、また点検やメンテナンスができるよう配慮されているか、という基準とともに、居住環境への配慮や、良好な居住水準を確保するために必要な面積など、こと細かに基準が設けられています。